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不公正取引について

金融商品取引市場では公正な価格形成を確保するため、不公正な取引が禁止されております。
お客様が法令諸規則に違反することなく取引していただくため、下記の不公正取引の内容を十分理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。

相場操縦

金融商品取引所取引で、偽装の売買による相場操縦は禁止されております。 つまり実質的に売買とは言えない仮装売買や馴合売買は一切禁止されております。

  1. 仮装売買

    取引の状況に関して、第三者から見て取引が活発に行われていると誤解させる目的をもって同一人物が、 同時期に同価格で売り買いを行う権利の移転を目的としない取引。

    仮装売買の例

    • 頻繁なクロス取引
    • 他の金融商品取引業者を使って買いと売り注文を同時に出す注文
    • 信用買建と現物売注文を同時期に出す注文 等
  2. 馴合売買

    取引の状況に関して、第三者から見て誤解を生じさせる為に、売主と買主が通謀して、同時期、同価格で、売り買い注文を行う取引(同時期、同価格については、双方の注文が市場に対当して成約する可能性の範囲内であれば馴合売買を構成する。) 仮装売買と違い他者と組んで相場の変動を狙う。

  3. 終値関与

    立会終了間際(15分前)の発注が反復して行われた上、直近の値段よりも高い(安い)値段で引値を形成させるような取引。

  4. 見せ玉

    他の市場参加者の注文を誘うことにより自己の売買を有利にすることを意図して行った、約定させる意思のない一連の発注。

  5. 買い上がり

    特定の株式の価格を高くする目的として、直近の売買高に比べ多量の注文により、買い上がること、第三者から見て相場が上昇していると誤解を生じさせる取引。

  6. 売り下がり

    特定の株式の価格を安くする目的として、直近の売買高に比べ多量の注文により、売り下がること、第三者から見て相場が下落していると誤解を生じさせる取引

  7. 市場関与

    特定の株式に対して、反復して売注文(買注文)の大部分を買付ける(売付ける)ような取引。

仮名・借名取引

  • 仮名取引とは架空の名義や他人の名義などを使用し、お客様の素性を隠して行う取引。
  • 借名取引とは家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引。

このような取引は不公正取引(相場操縦)や違法行為(脱税・マネーロンダリング)に利用される可能性があることから、 当社では、お客様の口座番号及びパスワードは、ご本人様に厳格に管理いただくこととともに、ご本人様以外のご使用はお断りさせていただきます。

空売り規制

信用取引における信用新規売建は以下の点についてご注意ください。

  • 個人投資家の50単元以内の信用新規売建は空売り規制の適用除外となります。
  • 短時間内に結果として50単元を超えた場合は同一の注文とみなし、空売りの価格規制の対象となります (価格規制を逃れるため50単元以内に分割発注する行為については厳しく監視しております)。
  • 寄付前に合計50単元を超えて信用新規売建をする場合、以下の価格規制が適用されます。

価格規制とは以下を言います。
金融商品取引所が直近に公表した価格以下の価格で空売りを行なってはいけない。 ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合は空売りを行なうことができる。

当日始値が決定する前(寄前)に発注されるケース

前日終値 100円(基準値段)…101円以上で可。


当日の始値が基準価格と同じケース

前日終値 100円(基準値段)

  • 9:00 100円
  • 9:01 100円…101円以上で可。

当日の始値が基準価格を上回り1本値のケース

前日終値 100円(基準値段)

  • 9:00 101円
  • 9:01 101円…101円以上で可。

後場の寄り前のケース
  • 上昇局面で前場終了のケース

    10:59 100円
    11:00 101円…101円以上で可。

  • 下降局面で前場終了のケース

    10:59 101円
    11:00 100円…101円以上で可。

空売りをした指定有価証券に係る残高情報等の取引所への報告及び情報の公表

金融庁による空売り規制の強化に伴う、発行済株式総数の原則0.25%以上の空売りポジションの保有者についての、証券会社を通じた取引所への報告の義務付け、取引所による当該情報の公表などの追加処置が、平成22年10月31日まで延長となりました。


空売り規制・自己株式取得に係る時限措置の延長に関する内閣府例・告示の交付について:金融庁


報告対象の取引は、信用取引の新規売建を行い、その結果当該銘柄に係る空売りポジションが発行済株式総数の0.25%以上となった取引です。 なお、この場合でも、保有する空売りポジションの売買単元が50単元以下の場合は対象外となります。


(具体例)
発行済株式総数1億株の銘柄の場合、25万株以上空売りポジションを保有しますと報告の対象になります。


(取引所への情報提供の内容)

  • 「空売りをした指定有価証券に係る残高情報」
    • 商号、名称又は氏名
    • 住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名)
    • 銘柄(銘柄コードを含む)
    • 残高割合の計算年月日
    • 残高数量、空売り残高売買単位数
    • 残高割合
  • 商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
    • 商号、名称又は氏名
    • 住所又は所在地

なお、信用新規売建を51単元以上発注する際に適用される、空売りに関する価格規制は、 金融商品取引法施行令により継続して禁止されています。また、価格規制を逃れるために、 信用新規売建を51単元以上発注する際に、意図的に50単元以内に分割発注する行為も禁止されています。

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、一注文ごとの手数料体系では、最低84円から最大1,050円となります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.05%の手数料(最低手数料2,100円)が適用されます。また、信用取引においては、委託保証金として建玉金額の30%以上、かつ30万円以上の額が必要のほか、1銘柄最大1ヶ月1,050円の管理費、金利等をお支払いいただきます。実際のお取引に際しては、「契約締結前交付書面」及び「証券取引約款・規程集」等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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