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株式取引の税金について

株式等の譲渡所得と税金について

上場株式等の売却益は申告分離課税により課税されます。申告分離課税とは、他の所得(給与や不動産からの収入等)とは分離して税額を計算し、確定申告により納税する課税制度です。


納めるべき税金の額の求め方
1.「株式等の譲渡所得」を求める

年間を通して売却した上場株式等について、それぞれの損益を計算し、合算することで年間損益(株式等の譲渡所得)を求めます。なお、それぞれの損益は、「収入金額」から「取得費と売却費用等の合計」を差し引くことによって計算します。

年間の(株式等の)損益を通算した結果、利益が出ていれば申告が必要となります。また、損失となった場合は、その年の所得は「0」とされ、損失の繰越控除を行う事が出来ます。

取得費について

株式等の譲渡所得について、収入金額から控除する取得費は、1株当たり取得費×譲渡した株数で計算されます。
また、同一銘柄を複数回に分けて取得した場合の、1株当たり取得費は、(取得単価×取得株数+手数料等)÷取得株数で計算され、これを「総平均法に準ずる方法」と呼びます。

※信用取引の場合は個別法を用い、同一銘柄でも平均しません。
※株式分割などの場合には、1株当たり取得費を調整します。
※相続・贈与では原則として元の所有者の1株当たり取得費を引継ぎます。
※平成13年9月30日以前に取得した上場株式等については、取得費を「みなし取得費(平成13年10月1日の価額の80%の価額)」として申告することができます。(平成22年12月31日までに一般口座で売却した場合に限られます。)
みなし取得費の特例のご利用について(日本証券業協会)

2.税金額を算出
譲渡の時期 平成15年分〜平成20年分 平成21年分〜平成23年分 平成24年分〜
所得税率 7% 7% 15%
住民税率 3% 3% 5%
合計 10% 10% 20%

※詳細については「国税庁Webサイト」でご確認ください。


損失の繰越控除について

上場株式等の譲渡について、年間の損益通算が損失になった場合には、その損失の額を翌年以降3年間にわたり繰り越して、株式等の譲渡所得から控除することができます。

※繰り越すことができる損失の額は、上場株式等を証券会社等を通じて譲渡した場合の損失に限ります。
※繰り越した損失の額については、上場株式等の譲渡及び未上場株式等の譲渡による利益から控除することができます。
※損失の繰越控除を受けるためには、損失が生じた翌年以降、取引の有無にかかわらず連続して確定申告する必要があります。

損失の繰越控除について

各年の損益が、100万円の損失、30万円の利益、取引なし、50万円の損失、20万円の利益、60万円の利益となった場合の、損失の繰越控除は下表のようになります。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目
年間損益 -100 30 0 -50 20 60
控除額 0 -100 -70 -70 -50 -20
控除後年間損益 -100 -70 -70 -120 -30 40
翌年控除可能額 100 70 70 50 20 0

1年目の100万円の損失は、翌年以降3年間を限度に繰り越して株式等の譲渡所得から控除できます。 したがって、1年目の損失のうち、2年目の利益からの控除に使った30万円を除いた損失額70万円は、5年目に繰り越すことはできません。
そのため、4年目の翌年控除可能額は、120万円(4年目の3控除後年間損益)−70万円(1年目損失のうち期限切れ分)=50万円ということになります。

なお、繰越控除を受けるためには、3年目のように年間損益が0の場合(取引が一切ない場合も含む)であっても、毎年確定申告を行う必要がありますのでご注意下さい。

信用取引の税金

返済(決済)による譲渡益について

信用取引で返済した場合の譲渡益に対する税金は、現物取引と同様に年間の取引損益を計算します。なお、反対売買により決済を行った信用取引については、建玉の単価ごとに損益を計算します(個別法)。 また、現物株式の取引との損益通算することも可能です。

税率は現物取引と同率で、下表のようになります。

譲渡の時期 平成15年〜平成23年 平成24年以降
所得税率 7% 15%
住民税率 3% 5%
合計 10% 20%

現引・現渡による譲渡益について

信用取引で買建てた株式を現引した場合は、現引きした株式を売却した時点で譲渡損益を計算します。その際の株式の取得日は信用で買建てた日、取得価額は現引時の精算金額となります。

信用取引で売建てた株式を現渡した場合は、現渡をした日の属する年の所得として譲渡損益を計算します。


配当に関する税金について

信用取引の建玉が決算期の「権利付最終売買日」から「権利落ち日」をまたいだ場合、売建てた方から買建てた方に配当金相当額が支払われます。(これを配当落調整金といいます。)

「配当落調整額」は、売り方が買い方に支払うものなので、税法上配当所得には区分されません。買建(受取)の場合は「益金」、売建(支払)の場合は「損金」として譲渡益税の対象となります。


金利・品貸料の取扱いについて

金利や品貸料を支払った場合は、その金額は当該信用取引に要した費用の額として計算し、金利や品貸料を受けた場合は、その金額は当該信用取引の譲渡益に算入します。

株式の配当金と税金について

国内上場株式の配当金への課税方法は、一定税率の源泉徴収のみで「申告不要」とする事が出来ます。源泉徴収された税金のみで課税関係は終了します。

また、確定申告をして配当控除の適用を受ける事も可能です。その場合、「総合課税」となり税率は累進税率となります。

※上場株式等とは、上場株式、上場ETF、上場REIT、公募非上場株式投資信託などを指します。
※未上場株式等、国内上場株式等(発行済み株式総数の5%以上保有する場合)については原則総合課税となります。
※源泉徴収税率は下表のとおりとなります。(税率は、今後変更になる場合もありますのでご注意ください。)

譲渡の時期 平成15年分〜平成20年分 平成21年分〜平成23年分 平成24年分〜
所得税率 7% 7% 15%
住民税率 3% 3% 5%
合計 10% 10% 20%

※詳細については「国税庁Webサイト」でご確認ください。


配当所得を計上する時期

配当所得を計上する時期(源泉徴収税率の適用時期も同じです)は、本決算の配当であれば株主総会の決議の日、中間配当であれば取締役会の決議の日または効力発生日によって判定します。

確定申告手続きについて

1年間(1月1日から12月31日まで)に行った株式の売却について、一般口座で売却益が生じた場合、及び特定口座(源泉徴収なし)で売却益が生じた場合は、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告が必要となります。

特定口座(源泉徴収あり)で売却益が生じた場合については、確定申告を行う必要はありませんが、2つ以上の特定口座(源泉徴収あり)で売却益と売却損が発生した場合、または特定口座(源泉徴収あり)で売却益かつ一般口座で売却損が発生した場合、確定申告を行うことで源泉徴収された所得税の全部または一部の還付を受けることができます。

また、年間の株式の売却について売却損が生じた場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告を行うことで、当該損失を翌年以降3年間繰り越しすることができます。

なお税金についての詳細は、お近くの税務署や税理士等の税務の専門家にお問い合わせください。

国内株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。また、信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。証券オンライントレードの取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、一注文ごとの手数料体系では、最低84円から最大1,050円となります。ただし、強制決済の場合には約定代金×1.05%の手数料(最低手数料2,100円)が適用されます。また、信用取引においては、委託保証金として建玉金額の30%以上、かつ30万円以上の額が必要のほか、1銘柄最大1ヶ月1,050円の管理費、金利等をお支払いいただきます。実際のお取引に際しては、「契約締結前交付書面」及び「証券取引約款・規程集」等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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