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よくあるご質問(店頭外国為替証拠金取引) 税金について
- 売買益などの税金はどうすればよいのですか?
- 確定申告に利用する証明書は発行してもらえるのですか?
- 確定申告の際、口座管理歴が必要になると思いますが、これはどのようにして入手できるでしょうか?
- 専業主婦で所得がないのですが、「アイディーオー証券(マスターFX2)」と「くりっく365」で取引をしています。それぞれの利益に対する税金はどれ位納めればよろしいのでしょうか。
- 会社員の場合、昨年度の給与所得から給与所得控除後の金額を算出して、これに為替による雑収入をプラスして出すのでしょうか?
- 店頭外国為替取引における利益が20万円以下の場合は税金を納める必要がないという事は、21万円の利益の場合は1万円に対して税金がかかるという意味でしょうか?
- 「マスターFX2」をするにあたり、設備投資(パソコン購入など)を行いたいと思いますが、これは経費として控除対象になるのでしょうか?
- 確定申告時の必要経費についてですが、領収証が発行されずカードの利用明細書に記載されるのみという場合が多いのですが、この場合はその明細書を申告時に添付することで領収証代わりとなるのでしょうか?
- 店頭外国為替証拠金取引で年間利益が21万円だとします。必要経費が1万円以上ですと、確定申告は必要ないと思うのですが、1万円未満の場合確定申告は必要となります。益金が21万円だと必ず税務署へ領収書等を提出し、必要経費を申請する必要があるのでしょうか?「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
- 必要経費の物品については、領収書が必要になると思うのですが、図書費、通信費等に分類して、コピー用紙等に貼付したうえで、添付書類として提出するのでしょうか?また、必要経費の内訳書等を自分で書式を考えたうえで作成するのでしょうか?
- 上記の場合、確定申告書式は、AとBのどちらのタイプになるのでしょうか?(必要経費に計上するのは、プリンター代(29,800円)、図書費、通信費、証拠金の振り込み手数料です。)
- 証拠金をネット銀行で振込んだ場合は、銀行の窓口並びにATMで振込むのと違って明細書が発行されないのですが、その場合に必要経費に計上するには、税務署に対しての証明方法をどのようにしたらよいのでしょうか?
- 法人の場合決算時、未決済の分はどのように扱えば良いでしょうか?
- 個人事業主として青色申告は店頭外国為替証拠金取引で利益を出している人でも、確定申告自体はサラリーマン(給与所得)分と兼用でできるのでしょうか?また,兼用できるのであれば、年間でどれくらい稼いでいると個人事業主として青色申告したほうが良いのでしょうか?
- 法人契約の場合、事業所得として損益通算ができると聞きましたが、日々のトレードについて売上など記録する必要があるのでしょうか?
- 私は専業主婦で夫の扶養となっております。為替の利益などで雑益が130万円を越すと、扶養からははずれると聞いたのですが、税金(国民年金・国民健康保険・住民税・所得税)を払うことになるので しょうか?また、その際は、主人(会社員)と同じ税率でしょうか?
- 確定申告した場合に住民税等の問題で勤務先に店頭外国為替証拠金取引していることが知られてしまいませんか?
- 確定申告時に自分で用意する添付書類は、どのようなものが必要ですか?
- 会社員で年末調整を受けるのですが、自分で給与所得の確定申告することも選択できます。店頭外国為替証拠金取引で20万円を超える利益がある場合、どちらが有利ということはあるのでしょうか?「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
Q.売買益などの税金はどうすればよいのですか?
A.マスターFX2における売買益及びスワップポイントは雑所得扱いとなりますので、他の雑所得の金額と合算し、その合計額が年間で20万円を超える場合には確定申告をしなくてはなりません。
なお、送金手数料など経費として認められますが、その他の経費については特に明確な基準がありませんので、お近くの税務署でお尋ねください。
Q.確定申告に利用する証明書は発行してもらえるのですか?
A.可能です。
確定申告をされる場合、必要書類は「金融取引年間報告書」が該当の書類となります。
お客様ご自身でマスターFX2取引画面より印刷していただくことになります。
<操作方法>
マスターFX2にアクセスし、コントロールメニュー内にある項目を順番にクリックしてください。
【コントロール画面】→【帳票】→【金融商品取引年間報告書】
※諸事情により印刷ができない場合
お客様から「書面による交付の申し出」をいただければ当社の定める時期および方法により交付することが可能です。その場合には、書類作成送付料として1送付当たり2,100円(税込)を お支払いただくことになりますので、予めご了承ください。
なお、2009年8月以前の旧システム「マスターFX」の取引報告書兼取引残高報告書については、以下の方法に取得してください。
【2009年1月〜7月分】
<操作方法>
マスターFX2にアクセスし、コントロールメニュー内にある項目を順番にクリックしてください。
【コントロール画面】→【帳票】→【旧マスターFX取引】
【2008年12月以前】
ご希望の方に取引報告書兼売買報告書をCD-ROMにてご郵送させて頂いております。
損益通算書をご希望されるお客様は月曜日〜金曜日9:00〜17:00(インターバンク市場休業日を除く)の時間帯にカスタマーサポートへお気軽にご連絡ください。
■お問い合わせ先
お電話の場合 : 0120-805-610
メールの場合 : fxdsk@ido-sec.co.jp
Q.確定申告の際、口座管理歴が必要になると思いますが、これはどのようにして入手できるでしょうか?
A.「マスターFX2」取引画面の【コントロール画面】→【帳票】→【金融商品取引年間報告書】より取得してください。
※諸事情により印刷ができない場合
お客様から「書面による交付の申し出」をいただければ当社の定める時期および方法により交付することが可能です。その場合には、書類作成送付料として1送付当たり2,100円(税込)を お支払いただくことになりますので、予めご了承ください。
なお、2009年8月以前の旧システム「マスターFX」の取引報告書兼取引残高報告書については、以下の方法に取得してください。
【2009年1月〜7月分】
<操作方法>
マスターFX2にアクセスし、コントロールメニュー内にある項目を順番にクリックしてください。
【コントロール画面】→【帳票】→【旧マスターFX取引】
【2008年12月以前】
ご希望の方に取引報告書兼売買報告書をCD-ROMにてご郵送させて頂いております。
損益通算書をご希望されるお客様は月曜日〜金曜日9:00〜17:00(インターバンク市場休業日を除く)の時間帯にカスタマーサポートへお気軽にご連絡ください。
こちらに表記される額を確定申告書に転記のうえ、確定申告(3月15日まで)していただくことになります(申告額合計が20万円を超える場合のみ必要です)。
なお、複数口座をお持ちの場合は、それぞれの口座の合算を転記してください。
■お問い合わせ先
お電話の場合 : 0120-805-610
メールの場合 : fxdsk@ido-sec.co.jp
Q.専業主婦で所得がないのですが、「アイディーオー証券(マスターFX2)」と「くりっく365」で取引をしています。それぞれの利益に対する税金はどれ位納めればよろしいのでしょうか。
A.取引所為替取引と非取引所取引から出る利益に対する税率が申告分離課税と総合課税で全く違っています。取引所取引の申告分離課税だと所得の大小に関係なく、20%となりますが、非取引所取引の総合課税だと所得の大小によって15%から50%まで大きな格差があります。非取引所取引の場合には超過累進税率の適用となります。超過累進税率は多くの所得を獲得した場合には、高い税率での課税となります。ただし、その税率の適用は所得を各段階に区分し、それぞれの税率を適用します。
◆税率(所得税+市町村税+都道府県税)概算表
| 所得金額(総合課税) | 税率 |
| 195万円以下 | 15% |
| 195万円超〜330万円以下 | 20% |
| 330万円超〜695万円以下 | 30% |
| 695万円超〜900万円以下 | 33% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 43% |
| 1,800万円超 | 50% |
Q.会社員の場合、昨年度の給与所得から給与所得控除後の金額を算出して、これに為替による雑収入をプラスして出すのでしょうか?
A.所得税の計算上、店頭外国為替証拠金取引の利益である雑所得は給与所得等とともに総合課税として課税されます。よって、給与所得 + 雑所得 − 所得控除の合計 = 課税所得金額となり、課税所得金額がいくらかによって税率が変わります。
Q.店頭外国為替取引における利益が20万円以下の場合は税金を納める必要がないという事は、21万円の利益の場合は1万円に対して税金がかかるという意味でしょうか?
A.20万円以下の取り扱いについてですが、非課税というわけではなく、給与収入が2000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告をする義務がないということです。つまり、20万円を超えると確定申告をする必要があるということですので、21万円の所得の場合は21万円 を税額計算の対象とします。
Q.「マスターFX2」をするにあたり、設備投資(パソコン購入など)を行いたいと思いますが、これは経費として控除対象になるのでしょうか?
A.必要経費とはその所得を得るために直接要した費用の額とされています。そのパソコンが店頭外国為替証拠金取引をするために必要であれば必要経費として控除できます。ただし、自己の用務に使うなど所得の獲得に直接関係ないことにも利用する場合には、合理的に家事費と必要経費に分けて計算する必要があります。また、設備投資の金額によっては減価償却費の計算が必要となる場合があります。
Q.確定申告時の必要経費についてですが、領収証が発行されずカードの利用明細書に記載されるのみという場合が多いのですが、この場合はその明細書を申告時に添付することで領収証代わりとなるのでしょうか?
A.税法は取引において領収書を相手方から受領できないケースも考慮して、すべての場合に領収書の保存を強制しているわけではありません。
領収書があった方が一般に事実の確認が容易でありますが、その取引の事業関連性が証明できれば問題ないと思います。
Q.店頭外国為替証拠金取引で年間利益が21万円だとします。必要経費が1万円以上ですと、確定申告は必要ないと思うのですが、1万円未満の場合確定申告は必要となります。益金が21万円だと必ず税務署へ領収書等を提出し、必要経費を申請する必要があるのでしょうか?「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
A.給与所得者の方が店頭外国為替証拠金取引による所得金額が20万円以下の場合には、確定申告する必要はありません。しかし、必要経費として認識判断するのはお客様ではなく、あくまでも監督官庁の 「税務署」になりますので、お電話で問い合わせいただくことをお勧めいたします。
Q.必要経費の物品については、領収書が必要になると思うのですが、図書費、通信費等に分類して、コピー用紙等に貼付したうえで、添付書類として提出するのでしょうか?また、必要経費の内訳書等を自分で書式を考えたうえで作成するのでしょうか?
A.領収書関係はご本人が保管していただくことになります。雑所得の申告額は申告書Bの第二表に記載する欄がありますのでそこに記載いただければ結構です。
Q.上記の場合、確定申告書式は、AとBのどちらのタイプになるのでしょうか?(必要経費に計上するのは、プリンター代(29,800円)、図書費、通信費、証拠金の振り込み手数料です。)
A.店頭外国為替証拠金取引以外に株式投資もおこなっていて、一般口座や源泉なしの特定口座で利益があった場合には、B様式を使うことになります。 (それ以外(店頭外国為替証拠金取引のみ)の場合はA様式を使います)
Q.証拠金をネット銀行で振込んだ場合は、銀行の窓口並びにATMで振込むのと違って明細書が発行されないのですが、その場合に必要経費に計上するには、税務署に対しての証明方法をどのようにしたらよいのでしょうか?
A.通帳のコピー、支払証明書などにて、ご自分で摘要を記載されていれば問題ありません。
Q.法人の場合決算時、未決済の分はどのように扱えば良いでしょうか?
A.店頭外国為替証拠金取引についての法人税の課税は、事業年度末日において未実現の損益を課税所得計算に算入しなければなりません。
事業年度末日において店頭外国為替証拠金取引の決済があったものとして損益計算を行い法人税の計算をします。また、法人の場合には、店頭外国為替証拠金取引の損益とそれ以外の損益との合計額に対して法人税の課税を行います。
Q.個人事業主として青色申告は店頭外国為替証拠金取引で利益を出している人でも、確定申告自体はサラリーマン(給与所得)分と兼用でできるのでしょうか?また,兼用できるのであれば、年間でどれくらい稼いでいると個人事業主として青色申告したほうが良いのでしょうか?
A.店頭外国為替証拠金取引については、雑所得又は事業所得に該当します。事業所得に該当した場合には 青色申告ができます。店頭外国為替証拠金取引による所得が事業所得に該当するか、雑所得に該当するかについては、次の諸点を総合勘案して、店頭外国為替証拠金取引を事業として営んでいると認められるときは事業所得、そうでないときは雑所得として取り扱われます。
- 取引の回数、数量、金額等
- 取引の形態や資金調達の方法
- その者の職業、経歴、生活状況等
したがって、店頭外国為替証拠金取引の利益がいくら以上の場合には、事業所得ということではなく、 総合的に判断されることになります。従って、最寄の税務署にご相談されることをお勧めします。
Q.法人契約の場合、事業所得として損益通算ができると聞きましたが、日々のトレードについて売上など記録する必要があるのでしょうか?
A.記録が必要なのは、基本的には銀行口座への入出金のタイミングです。それ以外では日々のスワップポイントの計上と決算期末における未実現損益の計上が必要になります。
Q.私は専業主婦で夫の扶養となっております。為替の利益などで雑益が130万円を越すと、扶養からははずれると聞いたのですが、税金(国民年金・国民健康保険・住民税・所得税)を払うことになるので しょうか?また、その際は、主人(会社員)と同じ税率でしょうか?
A.店頭外国為替証拠金取引の収入が、たまたま発生した、継続性のない収益であれば健康保険の扶養からはずれることは ありません。
収益が常態として130万円以上になるのであれば、健康保険の扶養からははずれることになり、国民健康保険に加入することになります。 為替取引に対して適用される所得税および住民税の税率は給与所得者と同じ税率です。しかし、課税対象の所得の計算に若干の違いがあります。
※給与所得=収入金額−給与所得控除額(最低65万円)
※雑所得=総収入金額−必要経費
奥様の為替取引に係る雑所得の金額が76万円未満など一定の場合には、配偶者控除または 配偶者特別控除をご主人の所得税等の計算上控除できます。
- 配偶者控除
奥様の所得が38万円以下の場合→38万円(奥様の年齢が70歳以上のとき48万円) - 配偶者特別控除
(ご主人の合計所得が1,000万円以下の場合及び配偶者控除の対象とならない場合等)
※配偶者特別控除は配偶者の所得に応じ、以下のとおりになります。
◆税率(所得税+市町村税+都道府県税)概算表
| 奥様の合計所得金額 | 配偶者特別控除の額 |
| 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上〜45万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上〜50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上〜55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上〜60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上〜65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上〜70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上〜75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上〜76万円未満 | 3万円 |
Q.確定申告した場合に住民税等の問題で勤務先に店頭外国為替証拠金取引していることが知られてしまいませんか?
A.確定申告の際、給与所得以外の住民税の徴収について普通徴収を選択すれば、会社では全体の所得を把握できません。
Q.確定申告時に自分で用意する添付書類は、どのようなものが必要ですか?
A.給与所得者であれば源泉徴収票、医療費等があれば領収書すべてを提出します。
Q.会社員で年末調整を受けるのですが、自分で給与所得の確定申告することも選択できます。店頭外国為替証拠金取引で20万円を超える利益がある場合、どちらが有利ということはあるのでしょうか?「自己判断」で、「必要経費1万円以上」と判断した場合、確定申告は行わなくてもよろしいでしょうか?
A.給与所得と雑所得は別々に計算しますが、確定申告した場合でも最終的にはすべてを合算して所得税を計算することになります。よって、どちらが有利ということはありません。
FX(店頭外国為替証拠金取引)に関するリスク及び手数料等について
店頭外国為替証拠金取引とは、元本や利益が保証された金融商品ではありません。お取引した通貨にて、相場の価格変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合があります。レバレッジ効果では、お客様がお預けになった証拠金以上のお取引が可能となりますが、証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。個人のお客様の取引に係る必要証拠金は、各通貨のレートにより決定され、お取引額の2%相当となります。取引証拠金の50倍までのお取引が可能です。法人のお客様の取引に必要な証拠金は、通貨ペア・取引コースにより1万通貨(1取引単位:南アランド/円は10万通貨単位)あたり1万円から10万円の範囲内であり、取引証拠金の約200倍までの取引が可能です。当社では、取引手数料、口座維持手数料を無料としておりますが、取引レートの売付価格と買付価格には差額(スプレッド)があり、また、別途諸費用等が掛る場合があります。当社は法令上要求される区分管理方法の信託一本化を整備いたしておりますが、区分管理必要額算出日と追加信託期限日に時間差があること等から、いかなる状況でも必ずお客様から預かった証拠金が全額返還されることを保証するものではありません。お取引を始める際には、「契約締結前交付書面」を熟読し、お取引の仕組やリスク等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願いいたします。










